学会概要
日本免疫毒性学会会則
(名称)
第1条
本会は日本免疫毒性学会と称する。
本会の英語名称はThe Japanese Society of Immunotoxicology (略称JSIT)とする。
(目的)
第2条
本会は免疫毒性学及び関連領域の研究の推進及び知識の普及を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
- 免疫毒性及びアレルギー並びにそれらの関連領域に関する研究及び調査
- 総会、学術年会、理事会、評議員会等の開催
- 内外の免疫毒性等に関係ある諸学会、諸機関との連絡及び情報の交換
- 刊行物の発行及び頒布
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第4条
本会の会員は、次の一般会員、学生会員、名誉会員、賛助会員とし、入会は所定の手続きによる。
- 一般会員及び学生会員は、本会の目的に賛同し、別に定める年会費を納める個人
- 名誉会員は、本会に対して特に功績の大きかった会員で、その推挙は別に定める。
- 賛助会員は、本会の目的に賛同し、別に定める年会費を納める団体
第5条
会員は、次に該当する場合は会員の資格を失う。
- 会員より退会の申し出があったとき。
- 会費を一般会員は3年以上、学生会員は1年以上延滞し、かつ催告に応じないとき。
(役員等)
第6条
本会に次の役員をおく。
- 理事長 1名
- 理 事 若干名
- 年会長 1名
- 監事 2名
- 評議員 特に定員を定めない。
第7条
理事長は、本会を代表して会務を掌理し、総会、理事会及び評議員会を招集する。
- 理事は、会務を執行し、理事会を組織する。理事会は、本会の活動方針、本会則及び諸規定の改定、並びに役員の選任等、本会の会務及び運営に係る事項を提議する。
- 年会長は、学術年会を主宰し、第8条に規定する任期の間は理事を兼ねるものとする。
- 監事は、第3条に関わる本会の事業ならびに第13条に係る会計の監査を行う。
- 評議員は、評議員会を組織し、評議員会は、理事会の要請に基づき、本会の会務及び運営に係る重要事項を審議する。
第8条
役員の任期及び選任方法は別に定める。但し、年会長の任期は前年度の学術年会終了の翌日より当該年度の学術年会終了の日までとする。
第9条
本会の事務を円滑に進めるため、理事会の下に事務局を置く。
第10条
本会の事業を円滑に進めるため、理事会の下に複数の委員会をおくことができる。
(総会)
第11条
総会は、一般会員及び学生会員をもって構成する。総会は、活動方針、本会則の改定、役員の選任等、重要事項を承認または議決する。
第12条
総会での議決は、出席会員の過半数をもって行う。
(通常会計)
第13条
本会の通常会計に係る経費は、会費及びその他の収入をもってこれに当てる。
第14条
会費の年額は、別に定める。
第15条
本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第16条
通常会計の決算及び予算は、理事会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
(雑則)
第17条
本会則の改正は、総会の承認を得なければならない。
第18条
本会則の施行に必要な規定等は、別に定める。
(付則)
- この会則は、平成7年9月29日より発効する。
- 会名の変更に伴い、平成13年9月17日改定。
- この改訂会則は、平成15年9月25日より施行する。
- この改訂会則は,平成25年10月1日より施行する。